2020年07月31日
特許庁は、令和元年意匠法改正の特設サイトを作成し、意匠法改
正に関する最新情報を紹介しています。
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html
意匠法は大幅に改正され、保護対象の拡充、関連意匠制度の見直
し、意匠権の存続期間の変更などが行われました。意匠法改正は令
和元年特許法等の一部を改正する法律として公布され、ほとんどの
規定は本年4月1日から既に施行されています。
今回の法改正の大きな特徴として、保護対象の拡充があげられま
す。これまで意匠法の保護対象は「物品」に限られ、不動産や個体
以外のものなど「物品」でないものは保護されませんでしたが、本
改正により、「物品」のデザインに加え、物品に該当しない建築物(店
舗、ビル、橋)やクラウド上の画像デザインも保護対象とされ、建
築物の内装も登録できるようになりました。
具体的には、画像では、商品購入用の画像や時刻表示用画像、建
築物では、博物館やホテル、内装では、店舗の内装や渡り廊下の内
装などの登録が可能となりました。
新たに保護対象となった意匠の出願状況については、多くの企業
から高い関心が示されているとして、特許庁はサイトで「画像」「建
築物」「内装」の意匠登録出願件数を公表しました。
◇新たな保護対象についての意匠登録出願件数
(令和2年7月1日時点で取得可能なもののみ)
「画像」: 239件
「建築物」: 133件
「内装」: 98件