2019年10月04日
改正意匠法の成立により、店舗の外観・内装を含む建築物の空間
デザインが新たに保護対象となりました。空間デザインとして保護
された店舗の外観・内装は、商品・役務の出所を表示するものとし
て識別力を獲得し、商標として機能する場合もあります。
特許庁は、企業のブランディング活動を支援する必要性を踏まえ、
商品・役務の出所を表示するものとして識別力を有する店舗の外
観・内装については、商標として保護する方向で検討を進めていま
す。
店舗の外観・内装は、特に大規模チェーン店などでは統一したデ
ザインで使用され、企業や店舗のブランディングのための保護ニー
ズが高まっています。実際に店舗の外観・内装を模倣する事例も多
く、商品等の出所を示す外観は、例えば、米国では、いわゆる「ト
レードドレス」として保護されることがあります。
「トレードドレス」について米国商標法上の定義はなく、商品形
状、包装容器の形状のほか、飲食店などの外観や内装も含まれます。
国によって保護対象や法制度も異なっています。
特許庁では、現行の商標制度の見直しにあたり、店舗の外観・内
装以外の立体的形状についても併せて検討することが望ましいとし
て、立体商標制度の見直しと立体商標等に関する審査運用の見直し
について検討を進める方針です。