2018年08月23日
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措
置を規定した「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が7月
9日に施行されました
これにより、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象に「審査請
求料」、「特許料(1~10年分)」、国際出願に係る「調査手数料・
送付手数料」、及び国際予備審査請求に係る「予備審査手数料」が1
/3に軽減されます。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen-fromh300401.htm
平成30年3月31日までは、産業技術力強化法や中小企業のもの
づくり基盤技術の高度化に関する法律等に基づいて、特許料等に対
する軽減措置が適用されていましたが、4月1日に、この軽減措置
が廃止されました。
そこで、7月9日から、これらの法律に代わり、「産業競争力強化
法等の一部を改正する法律」に基づく軽減措置が施行されました。
◆対象者◆
5人以下))
人以下))
※c及びdについては、支配法人のいる場合を除く。
◆軽減措置の内容◆
審査請求料 :1/3に軽減
特許料(第1年分から第10年分) : 1/3に軽減
調査手数料・送付手数料 : 1/3に軽減
予備審査手数料 : 1/3に軽減
特許料は、平成30年7月9日以降に出願審査の請求をする特許
出願及び平成26年4月1日から平成30年3月31日までに出願
審査の請求をした特許出願に係る特許料が軽減対象となります。
ただし、平成30年4月1日から同年7月8日までに出願審査の
請求をした特許出願についても、同年7月9日以降に特許料を納付
する際には、その特許料が軽減対象となります。
また、中小ベンチャー企業や小規模企業が特許協力条約に基づく
国際出願を行う場合の「国際出願手数料」や国際予備審査請求を行
う場合の「取扱手数料」について、納付金額の2/3に相当する額
が「国際出願促進交付金」として交付されます。
●特許審査に関する新たなベンチャー企業支援策(特許庁)
特許庁は、7月9日から特許審査に関する新たなベンチャー企業
支援策を実施しています。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent-venture-shien.html
具体的には、①ベンチャー企業対応面接活用早期審査(面接活用
審査)と、②ベンチャー企業対応スーパー早期審査(スーパー早期
審査)で、いずれも「ベンチャー企業による出願」であって、「実施
関連出願」が対象となります。実施関連出願とは、出願人自身又は
出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、そ
の発明を実施している特許出願です。
面接活用審査は、面接を通じて、面接官に直接技術的特徴を説明
することできます。一次審査結果の通知の前に担当面接官と面接を
行うことができるので、早期審査のスピードで質の高い特許権を取
得することができます。
スーパー早期審査は、何よりも早く特許権を取得したいというニ
ーズに応えるもので、平成29年度の実績をみると、平均約2.5
か月で権利化が可能です。
面接活用早期審査とスーパー早期審査は、特許庁に対する費用は
無料です(通常の審査請求料は必要)。