IP Management news

知的財産権基礎講座<国際出願編> 質問回答

2016年05月30日

5月27日の知的財産権基礎講座<国際出願編>を受講された皆様、長時間にわたってお疲れさまでした。

その際の質問について、下記のとおりご回答申し上げます。

(1)Q.登録から5~6年の間に使用宣誓書・使用証拠を提出する必要があるとのことだが、国際商標登録(米国指定)の場合、「国際登録日」または「米国の登録日」のいずれが起算点となるか?

A.国際商標登録(米国指定)の場合、米国特許商標庁からの拒絶の有無にかかわらず、「米国の登録日」が起算点となります。

あと、関連情報としまして、登録後に使用宣誓書・使用証拠の提出が必要な国は、米国の他に、フィリピン、カンボジア、ハイチ、プエルトリコ、モザンビークがあります。使用宣誓書・使用証拠を提出しなかった場合、国によっては、商標権が消滅したり、次回の更新が認められませんので、ご注意下さい。

 

(2)Q.インド特許において、毎年、インド特許庁に対して発明実施の証拠を提出するように特許事務所から要請されているが、これは必要か?

A.インド特許146条には、1項にインド特許庁長官は特許権者に対して発明の実施の程度に関する陳述書を求めることができると規定されております。また、2項に、1項の規定にかかわらず、6ヶ月以上の期間をもって実施の程度に関する陳述書を提出しなければならないと規定されおります。特許権者がかかる情報を提出しない場合、インド特許庁が不実施と仮定して、第三者への強制ライセンスを許可する虞があります(さらに罰金刑等もあるようです)。このことから、発明の実施の程度に関する陳述書をインド特許庁に提出するべきでしょう。

なお、インド特許出願から6ヶ月以内に対応外国出願に関する情報を提出する必要があり、その後においても、インド特許庁長官はかかる情報を出願人に要求することができ、出願人はそれに応じなければなりませんので、その点もご注意下さい。

totop