2021年10月04日
テレビCMなどで使用されている「マツモトキヨシ」の音商標
出願(商願2017-7811)が「他人の氏名が含まれる」などと登録
を拒絶されたとして、ドラッグストア大手・マツモトキヨシホー
ルディングスが、特許庁の審決取り消しを求めた訴訟で、知財高
裁は、マツキヨ側の主張を認める判決を言い渡しました。
商標法は「他人の氏名」を含む商標を、同姓同名の他人の承諾
なしには登録できないと定めています。音商標は2015年に導入
され、マツキヨは17年に出願しましたが、特許庁は、電話帳「ハ
ローページ」に「マツモトキヨシ」と読む別人が複数掲載されて
いることなどを理由に商標登録を拒絶していました。
これに対し、知財高裁は、マツキヨの音商標は「『マツモトキ
ヨシ』の広告宣伝(CMソングのフレーズ)として広く知られ
ていた」と認定。「通常、容易に連想、想起するのはドラッグス
トアの店名としての『マツモトキヨシ』であって、普通は、『マ
ツモトキヨシ』と読まれる人の氏名を連想するものと認められな
い」として、マツキヨの音商標は「他人の氏名」を含む商標に該
当しないと判断しました。