2018年10月09日
財務省は、平成30年上期(1~6月)に知的財産権を侵害する
物品の輸入を全国の税関で差し止めた点数が、前年同期比で約2.4
倍の65万点を突破したと発表しました。このうち偽ブランド品な
ど商標権の侵害が約3.5倍の約56万点で83.6%を占めています。
2020年の東京五輪・パラリンピックを控え、商標権などを侵害した
ピンバッジやTシャツといった関連商品が増えています。
侵害物品件数では、13,833件と10.2%減少したものの引き続き
高水準です。偽ブランド品などの商標権侵害物品が13,512件(構
成比97.2%)で、引き続き全体の大半を占め、次いで偽キャラクタ
ーグッズなどの著作権侵害物品が208件でした。
地域別の輸入差止件数では、中国が全体の89.0%(12,308件)
を占めています。品目別に見ると、医薬品の輸入差止点数が310,815
点、家庭用雑貨の輸入差止点数が56,911点と大幅に増加しました。