2015年04月27日
※弊所の小林弁理士が情報番組「ワンダー」(関西テレビ)にて専門家として取材を受けました
平成26年4月1日により、改正商標法が施行され、色彩のみからなる商標、音商標など、これまで商標として登録し保護することができなかった商標について登録をすることができるようになります。主にCM等で大々的に広告を行っているような大企業の商標が対象となりそうですが、中堅・中小企業の商標も対象となる可能性があります。「これって、新しいタイプの商標として登録されるの?」など、ご不明な点がありましたら遠慮なくご相談下さい。
新たに商標の登録ができるタイプ
今回の改正により、新たに商標の登録ができるようになったものは、次の5つのタイプです。 | |
動き商標 | 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など) |
ホログラム商標 | 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標(見る角度によって変化して見える文字や図形など) |
色彩のみからなる商標 | 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など) |
音商標 | 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など) |
位置商標 | 文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標 |