2018年03月28日
平昌五輪カーリング女子で銅メダルを獲得したLS北見(北海道北見市)の選手たちが使っていた北海道なまりの「そだねー」について、北海道の菓子メーカ(六花亭)が平成30年3月25日に商標出願されていることが判明しました。
そもそも「そだねー」の文言が商標登録されるか否かが議論になりますが、結論としては商標登録される可能性があります。
本件商標でまず問題となるのが識別力があるかどうかですが、指定商品「菓子」においては十分識別力もあると思われす。
「日常用語でも商標登録されるの?」と思われるかもしれませんが、指定商品・役務において一般に使用される文言でなければ登録されるのです(例えば、appleは日常用語ですが、パソコン等の電子機器では識別力があるため、アップル社に登録されていますよね)
また本件商標に係る「そだねー」の文言がLS北見の選手たちによって使用されていたとのことですが(すみません、小職はカーリングをほとんど見てませんでした)、そもそも「そだねー」の文言は選手達が創作した文言でもありませんし、選手たちの人格的利益を害すると思われませんので、商標法第4条第1項第7号の公序良俗に違反しないでしょう。
このことから、特許庁としても「そだねー」を拒絶する理由がないことから、最終的に登録されるものと思われます。
この点、渦中の菓子メーカの社長によると、変な業者に商標登録されること防止するために先駆けて出願したものであって、他社からの要請があれば商標を無償で許諾するとのことです。
確かに、昨年のピコ太郎騒動のように、流行語を初めてとして数々の文言を商標出願して売りつけるような最悪な業者もおりますので、その意味では菓子メーカの言い分もあながちおかしなものではないと思われます。
ただし、このように自社防衛のために流行語を商標出願することに違法性はないとしても、一方で世間からすると流行語を独占するかのように見える虞があり、企業のブランドイメージを損なう可能性がありますので、その点は要注意です。
ちなみに、菓子メーカより2日早く、北見工業大が「そだねー」を商標出願していたようです(特許情報DBでは現時点でアップされておりませんので未確認情報です)
もし、そうであれば、菓子メーカは、「そだねー」を商標登録できない上に、企業のブランドイメージを多少なりとも損なったことになり、泣きっ面にハチといった状態ではないでしょうか。