近年、M&A、R&D、共同開発、業務提携、ライセンスなど、同業種・異業種間において多くの企業がコラボレーションすることが多くなりました。このときに企業が所有している技術やブランドの知的財産権も同時に取り扱うことになり、知財契約や交渉によって自社が有利にも不利にもなります。弊所では、貴社に最適な知財契約や交渉をサポートします。
知的財産とそれに付随する契約には下記の契約があります。これらの契約を適切に選定して、業種・内容・金額・条件などに応じて契約を進めていきます。
特許譲渡契約、特許権ライセンス契約、クロスライセンス契約、秘密保持契約、共同開発契約、技術供与契約、製造委託契約、ノウハウライセンス契約、ソフトウェア使用許諾契約、意匠権譲渡契約、意匠権ライセンス契約、商標権譲渡契約、商標権ライセンス契約 など
他社から特許権や商標権を譲り受けたり、特許権や商標権のライセンスを受けたり、あるいはM&Aで他社を買収する場合、当該他社の特許権や商標権を契約前に調査する必要があります。これらの調査を怠ると、他社の特許価値やブランド価値、あるいは企業価値を見誤ることになります。弊所は、下記の視点に注意しながら契約前の権利調査をサポートします。
他社と知財契約を行うに際して、金額、期間、内容、地域など、多くの条件について交渉が行われます。この交渉の如何によって、貴社の知財契約の内容が有利にも不利にもなり得ます。特に中小企業においては知識や経験の不足から、いつの間にか不利な条件でまとまってしまうことも少なくありません。弊所では貴社と協同しながら、貴社にとって最大限有利な交渉をサポートします。
事前調査、交渉が終了すると、最後に契約書を作成して契約を締結することになります。交渉がうまくいったとしても、契約書においてわかりにくい法律用語が多用されて、いつの間にか不利な契約になっている場合もあります。「終わりよければすべてよし」との言葉のとおり、契約書が交渉のすべてを表します。特に知的財産の分野は法律だけでなく、技術や知財の知識が要求される難しい分野の一つです。弊所では、知財法務のプロフェッショナルが貴社に有利な条件となる高品質の契約書を作成し、最終的な契約締結を行います。
クロスライセンスとは、自社の特許権と他社の特許権を相互にライセンスし合う契約形態をいいます。一般のライセンスは、一方から他方へ特許権をライセンスし、他方から一方へライセンス料が支払われますが、クロスライセンスはライセンスし合うために対価が発生しない、あるいは少額の対価となります。1件の特許権同士ではなく複数の特許権同士をライセンスし合う包括的クロスライセンスもあります。最近では、他社から特許権侵害のクレームをつけられたときに、当該他社の製品が自社の特許権を侵害していないかを調査して、クロスライセンスに持ち込むことで高額なラインセンス料を回避する手法もあります。弊所では、貴社に有利なクロスライセンス戦略をご提案します。
パテントプールとは、複数の特許権者が、それぞれの所有する特許権をライセンスする権限を一定の企業体や組織体に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員などが必要なライセンスを受ける形態をいいます。最近では、主に電気業界などでの標準化の流れの中、パテントプールが注目されています。このパテントプールは多くのライセンサーやライセンシーが参加するため、より高度な知財契約と戦略が求められます。弊所では、パテントプールの推進と貴社の有利な参加をサポートします。