知財紛争処理

知財紛争処理の概要

近年、知的財産権が注目されるにつれて特許権や商標権の侵害などの知財紛争が増加しています。自社の特許権や商標権を守るために、また逆に他社の特許権や商標権の侵害を回避するためにも知財紛争を適切に処理することが重要です。弊所では主に知財紛争に係る戦略の立案をサポートします。

※実際の手続は並設の弁理士事務所と提携の法律事務所にて行います。

鑑定書作成

自社の製品が他社の特許権や商標権を侵害しているかどうか、また逆に他社の製品が自社の特許権や商標権を侵害しているかどうかといった場合、専門家である弁理士の見解である鑑定書を作成します。この鑑定書は、社内での製品販売の決断、取引先に対する提示、当事者に対する提示などに活用できます。簡易なものから裁判所提出用のものまで鑑定書を作成します。

警告書・回答書作成

自社の特許権や商標権を侵害している他社製品・方法が存在する場合、当該他社に対する侵害の警告書を作成します。また、逆に他社の特許権や商標権を侵害していると警告されている場合、それに対する対応策を検討の上、回答書も作成します。

知財侵害訴訟

上記警告書によっては他社が製品の販売を中止しない場合など、特許権や商標権の侵害訴訟を提起し、法的に差し止めや損害賠償を請求することになります。また、逆に他社から侵害訴訟を提起された場合にはそれに対応する必要があります。これら侵害訴訟において原告または被告の立場双方にて訴訟戦略をサポートします。

知財仲裁・調停手続

訴訟とは別の紛争解決手段として、調停や仲裁の手続があります。これらの手続は訴訟に比べて費用が安く、また迅速な紛争解決手段として注目され、事件の内容によっては仲裁・調停手続を行うのが良い場合があります。これら知財関連の仲裁・調停手続の戦略をサポートします。

税関輸入差止申立

近年、侵害品がアジアなどの海外から輸入されるケースが増加しています。この侵害品がひとたび日本国内に輸入され全国各地に販売されると、それら一つ一つをおさえていくのは難しくなります。この場合、侵害品が日本に輸入される際に税関に対して差し止めを申し立てることができます。このような税関の輸入差し止めをサポートします。

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